平成26年6月の建築基準法改正により、平成28年6月1日から施行される定期報告制度に、防火設備定期報告制度が創設されました。
防火扉、防火シャッター、ドレンチャー等の火炎を遮る設備についは、所有者・管理者が1級・2級建築士又は、防火設備検査員に検査をさせ特定行政庁へ報告する制度です。
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マンション・アパート・病院・店舗等、さまざまな点検や修理・工事の業務を行っております。
修理、工事は些細なものから様々分野のものまで発生し、何処へ依頼すればよいのか、また複数の業者への手配など不明な部分や、多くの労力発生します。
このような問題でお困りの場合は、是非当社へご相談下さい。
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多数の方が利用される建築物は、適切な維持管理がなされていないと重大な災害(事故)が発生してしまいます。
それらを防止するため、定期的に資格者に建築物の状況を調査し、所有者や管理者が建築物の状況を記録した内容を、特定行政庁へ報告することが、法律で義務付けされています。
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換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。
建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。(建築基準法12条)。
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消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、定期的に点検した結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
火災の発生に対し確実に機能を発揮できるよう、日頃の維持管理が重要となります。
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確実な防災対策にする為には、まず災害発生にたいする備え、そして救出・救命活動、避難生活における衣・食・住、衛生対策、トイレ対策までトータルに考えて準備をする必要があります。
災害時の各段階において必要とされる、用品・用具を順をおって掲載いたしましたので、それぞれのご家庭等の状況に応じて充分な備えを心がけて下さい。
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