Q1 住宅用火災警報器とはどのようなものですか? |
A1 煙又は熱を感知して警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせる装置です。 @ 住宅用火災警報器 火災を感知する機能と警報を出す機能(音や光)が一体となった機器 取付け種類は、天井又は壁に取付けるタイプ、電源供給方式種類は、電池式又は交流電源によ るものがあります。 代表的な住宅用火災警報器(例:松下電工製品) A 住宅用自動火災報知設備 感知器、受信機、中継器及び補助警報装置を配線でつないで構成されたものです。(中継器と補 助警報装置がないものがある。) |
Q2 購入する場合の留意事項はありますか? |
A2 寝室や階段に設置する場合は煙感知器を、台所の場合は熱式又は煙式感知器を購入して下さい。 また、国が定める規格に適合していることが必要です。 現在、日本消防検定協会が行う鑑定に合格したもの(鑑定マーク「NS」が付いているもの)は国が 定める規格に適合していますので、購入の目安として下さい。 |
Q3 いつから住宅用火災警報器を設置しなければなりませんか? |
A3 新築住宅では平成18年6月1日から 既存住宅では平成21年6月1日から義務化となります。(福岡県の場合) |
Q4 住宅用警報器を義務づける住宅は? |
A4 @ 住宅の用途に供されるもので戸建て・長屋建て住宅 A 共同住宅、寄宿舎、寮及び下宿などの用途に供する防火対象物で住宅の用途に供する部分 B その他劇場、百貨店、事務所ビル、雑居ビル等さまざまな用途に使用される建物であっても、住 宅の用途に供される部分があれば、その部分は該当します。 |
Q5 住宅用火災警報器を設置すべき場所はどこですか? |
A5 @ 就寝の用に供する居室(寝室) 普段就寝している部屋のことで、子供部屋も含まれます。ただし、来客が時々就寝するような客間 は除かれます。 A 寝室のある階の踊り場 ただし、避難階(1階)は除かれます。共同住宅の共用廊下・階段も対象外です。 B 上記外の廊下・通路 寝室が無い階でも、居室(7u以上)が5以上ある場合は、廊下に設置する必要があります。 設置の一例 |
Q6 住宅用火災警報器の設置場所はどこですか? |
A6 @ 壁又ははりから0.6m(熱感知器の場合は0.4m)以上離れた天井 A 天井から下方0.15m以上0.5m以内の高さの位置にある壁 B 換気口、エアコンの吹き出し口等から1.5m以上離れた位置の火災による煙の感知に支障が ないところ。 |
Q7 どのような住宅用火災警報器をどこに設置すればいいのですか? |
A7 寝室や階段に設置する場合は煙感知器を、台所の場合は熱式又は煙式感知器を設置して下さい。 |
Q8 消防用設備等の点検義務がありますか?また、設置に資格が必要ですか? |
A8 点検義務はありません。 設置するための資格は必要なく、設置の届出も必要ありません。 |
Q9 住宅用火災警報器の交換時期はいつですか? |
A9 本体は約10年で交換してください。本体に時期が明示されている場合は、この時期に交換してくだ さい。 |
Q10 マンション等共同住宅の特例により自動火災報知設備が免除されている住宅でも住宅用
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A10 消防法令上特例が認められ、自動火災報知設備の設置義務が免除されている住宅の用途に供さ れる防火対象物又はその部分であっても、住宅用火災警報器の設置義務があります。 |
Q11 住宅用火災警報器の設置・維持の義務を負う者は誰ですか? |
A11 住宅用火災警報器を設置し、維持する者は、住宅の関係者とされます。 関係者とは、消防法第2条第4号において「防火対象物又は防火対象物の所有者、管理者又は占 有者をいう。」とされています。 |
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