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防火設備定期検査Fire preventive equipment

防火設備定期検査

「建築基準法の改正により防火設備の定期検査が必要となりました。」

 平成26年6月の建築基準法改正により、平成28年6月1日から施行される定期報告制度に、防火設備定期報告制度が創設されました。
 防火扉、防火シャッター、ドレンチャー等の火炎を遮る設備についは、所有者・管理者が1級・2級建築士又は、防火設備検査員に検査をさせ特定行政庁へ報告する制度です。
 定期報告とは人が病気等の予防のために定期的に健康診断を受けるのと同じように、建築物も定期調査・検査が必要です。<建築基準法第12条>

防火設備定期検査一覧画像

<重要>平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました。

平成26年6月に建築基準法の一部が改正され、平成28年6月から定期報告制度の対象となる建築物等が追加されました。 
また,新たに『防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)』及び『小荷物専用昇降機』の定期報告が新設されました。

(1)新たに対象となった用途

  • 公会堂、集会場(結婚式場、葬祭場等)
  • 高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等)
  • スポーツ施設(体育館、ボーリング場、プール、スポーツの練習場等)

(2)従来から対象となっていた用途で,規模が変更されたもの

  • 病院、有床診療所
  • ホテル、旅館
  • 物品販売業を営む店舗
  • 飲食店

  • 防火設備検査員による検査
 対象となる防火設備 考え方 
 (1)随時閉鎖式の防火設備  火災感知やシステム制御など、火災時に自動で閉鎖する防火設備については、機構が高度化・複雑化しているため、専門性の高い防火設備検査員が検査する。

  • 特定建築物調査員・建築設備検査員による調査等
 対象となる防火設備 考え方 
 (2)常時閉鎖式の防火設備  閉鎖機構が比較的明快であるため、「特定建築物調査員」による調査で足りるものとする。
 (3)外壁の開口部に設けられる防火設備  防火区画と比較すれば重要度が高くないため、「特定建築物調査員」による調査で足りるものとする。
 (4)防火ダンパー 建築設備の一部として「建築設備検査員」が検査とする。

詳細は、財団法人日本建築防災協会 のホームページでご確認下さい。

報告対象となる基準とは?

対象用途  対象用途の位置・規模※2(いずれかに該当) 
 劇場、映画館、演芸場 ① 3階以上の階にあるもの
② 客席の床面積が200㎡以上のもの
③ 主階が1階にないもの
④ 地階にあるもの
 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 ① 3階以上の階にあるもの
② 客席の床面積が200㎡以上のもの
③ 地階にあるもの
 病院※3、有床診療所※3、旅館、ホテル、
就寝用福祉施設
① 3階以上の階にあるもの
② 2階の床面積が300㎡以上のもの
③ 地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、
スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(※いずれも学校に付属するものを除く)
① 3階以上の階にあるもの
② 床面積が2,000㎡以上のもの
 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、
公衆浴場、待合、料理店、飲食店、
物品販売業を営む店舗
① 3階以上の階にあるもの
② 2階の床面積が500㎡以上のもの
③ 床面積が3,000㎡以上のもの
④ 地階にあるもの
※1:該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。
※2:該当する用途部分の床面積が、100㎡超のものに限る。
※3:病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る。

財団法人 福岡県建築住宅センター(定期報告制度:建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)

・建築設備定期検査業務基準書 平成20年版

財団法人日本建築設備・昇降機センター TEL:03-3591-2426
※購入等については直接上記までお問合せください。


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