平成26年6月に建築基準法の一部が改正され、平成28年6月から定期報告制度の対象となる建築物等が追加されました。
また,新たに『防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)』及び『小荷物専用昇降機』の定期報告が新設されました。
建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、二級建築士等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。 |
「定期報告制度の見直しについて(平成20年4月1日施行)」1.背景 |
【別表抜粋】 … 【別表:報告対象建築物一覧】・・・(財)福岡県建築住宅センター
■階段手摺の設置について 平成12年の建築基準法改正により、階段には側壁だけではなく手摺が必要となりました。 手摺設置工事に関する見積もり依頼等、格安にて承っております。 ■エレベーター等竪穴区画について 平成14年6月以降に建築確認を取得した建築物以外は、その殆どが既存不適格となりますのでご注意ください。 |
平成20年4月1日から 建築基準法第12条に基づく
定期報告制度が変わります~見直しのポイント~
関係図書のご案内について ・特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版) 財団法人日本建築防災協会 03-5512-6451 ※福岡政府刊行物サービスセンターでも販売されています。 |