特殊建築物の定期調査報告
建築基準法では、1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
<重要>平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました。
平成26年6月に建築基準法の一部が改正され、平成28年6月から定期報告制度の対象となる建築物等が追加されました。
また,新たに『防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)』及び『小荷物専用昇降機』の定期報告が新設されました。
(1)新たに対象となった用途
- 公会堂、集会場(結婚式場、葬祭場等)
- 高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅等)
- スポーツ施設(体育館、ボーリング場、プール、スポーツの練習場等)
(2)従来から対象となっていた用途で,規模が変更されたもの
- 病院、有床診療所
- ホテル、旅館
- 物品販売業を営む店舗
- 飲食店
「定期点検制度とは?」
建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、二級建築士等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。
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「定期報告制度の見直しについて(平成20年4月1日施行)」
1.背景
平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、昨年5月の大阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも建築基準法第12条に基づく定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されています。
このため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会での議論を経て、国において建築基準法第12条に基づく定期報告制度が見直されました。
詳細は、財団法人日本建築防災協会 のホームページでご確認下さい。
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「特殊建築物定期調査」
【別表抜粋】 … 【別表:報告対象建築物一覧】・・・(財)福岡県建築住宅センター
九
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下宿・共同住宅・寄宿舎
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F≧5かつA >
1000㎡ |
昭和60年を始期とし、
3年ごとの5月1日から10月31日まで
(平成15、19、22・・・)
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■階段手摺の設置について 平成12年の建築基準法改正により、階段には側壁だけではなく手摺が必要となりました。 手摺設置工事に関する見積もり依頼等、格安にて承っております。
■エレベーター等竪穴区画について 平成14年6月以降に建築確認を取得した建築物以外は、その殆どが既存不適格となりますのでご注意ください。 |
特殊建築物定期調査関連
平成20年4月1日から 建築基準法第12条に基づく
定期報告制度が変わります~見直しのポイント~
定期報告用紙の様式も平成20年4月から変わりました。
関係図書のご案内について
・特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)
財団法人日本建築防災協会 03-5512-6451 ※福岡政府刊行物サービスセンターでも販売されています。 |