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多数の方が利用される建築物は、適切な維持管理がなされていないと重大な災害(事故)が発生してしまいます。
それらを防止するため、定期的に資格者に建築物の状況を調査し、所有者や管理者が建築物の状況を把握し、その調査内容を特定行政庁へ報告することが、法律で義務付けされています。
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| 特殊建築物定期調査・報告について |
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対象となる建築物は、「別表」の特殊建築物等です。その所有者(または管理者)は、建築物の敷地・構造・避難・防災・衛生について毎年、または3年ごとに、建築士もしくは、特殊建築物等調査資格者に調査を依頼して、その結果を報告しなければなりません。
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【別表抜粋】 … 【別表:報告対象建築物一覧】
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九
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下宿・共同住宅・寄宿舎
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F≧5かつA >
1000u |
昭和60年を始期とし、
3年ごとの5月1日から10月31日まで
(平成15、19、22・・・)
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■階段手摺の設置について
平成12年の建築基準法改正により、階段には側壁だけではなく手摺が必要となりました。
手摺設置工事に関する見積もり依頼等、格安にて承っております。
■エレベーター等竪穴区画について
平成14年6月以降に建築確認を取得した建築物以外は、その殆どが既存不適格となりますのでご注意ください
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